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ボタン 公的介護保険へ向けて市町村の対応(H9.11.9更新)
 現在開期中の国会で最終的な論議がされている公的介護保険は、いよいよ実施スケジュールに入ったようだ。
 厚生省においても、4月から高齢者介護対策本部事務局の体制強化のため増員を図り、7月からは「介護保険制度準備室」を設置し、具体的な部分の準備に取りかかっている。
また、6月には全国担当者会議を開き、実施日程をはじめとした導入に向けての説明を行った。

 スケジュールによると、市町村においては平成9年度に寝たきり老人等の把握調査を実施し、平成10年度にはニーズ調査を基に介護保険計画策定や必要基盤整備量推計などを実施することが求められている。平成11年度に入ると、準備組織の設置や介護サービス基盤の見込み等の取りまとめや介護保険認定審査会の設置、保険証の交付、保険料の設定などが予定されている。
 平成元年のゴールドプラン発表以来、福祉関係八法の改正とともに、権限移譲の名のもと市町村が保健福祉サービスの実施主体として位置づけられている。しかし、十分に機能しているところはまだ少ないようである。

 かつて筆者は、「老人保健福祉計画」策定時に多くの市町村担当者と会う機会があり、担当者の計画策定への意気込みが計画の出来映えに比例していると思わずにいられなかった。担当者がその自治体の将来を考え、地域の社会資源を検討し、どうあるべきか、どう工夫すべきか、どう実施すべきか等について真剣に取り組んだ結果が計画の善し悪しに反映しているのである。  言い換えれば、熱心な担当者が一人いれば、福祉行政をかなり前進させることも可能であるということだ。
 周知のように、行政内部の定期異動により計画策定者と推進者が異なる場合が多い。老人保健福祉計画に関しても、計画策定者の魂が推進者に伝わっていないことが、計画時の意気込みが施策に反映していない大きな理由の一つではないかと感じざるを得ない。

 高齢者問題の将来にとって、介護保険制度は大きな位置づけとなる。その準備において、各自治体の首長にお願いしたいのは、今回の介護保険事業計画の策定にあたり、担当部署には5〜6年のスパンで人材を配置し、事業の計画者と遂行者が責任を全うできるよう配慮していただくことである。
 各自治体において、行政の優先課題は「安心して暮らせる福祉の町づくり」であることからも、この分野にはエース級の人材を投入することを遠いところから願う次第である。


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