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指定事業所・施設に対する指導監督について (2004.11.4更新)

事業所の指定取り消し状況
  介護保険制度の発足以来、不適切な介護サービスの提供や不正な介護報酬の請求などを事由とする指定取り消し処分が年々増加している。平成12年度は5事業所2施設であったが、16年7月現在までの合計は、241事業所15施設となっている。
 サービス種類別にみると、訪問介護事業(93事業所)、居宅介護支援事業(75事業所)、通所介護(17事業所)、福祉用具貸与(15事業所)の順に多い。また開設者の法人の種類では、株式会社(全体の約63%)が行っている事業所の割合が他の法人に比して著しく高い傾向にある。
 主たる取り消し事由では、訪問介護事業所の場合は、「架空・水増し」、「無資格者サービス」、「名義借り指定申請」、「人員基準違反」、「同居家族へのサービス」などが多い。居宅介護支援事業所の場合は、「無資格者よるケアプラン」、「架空ケアプラン」、「名義借り指定申請」などが多い。
 これらの不正不当な行為が発覚した端緒は、事業所職員や元職員等からの相談や苦情情報に基づくものが半数近くを占めている。

指導対象事業者の選定方針
 このような状況を認識し、指導対象事業所・施設の選定にあたっては、機械的、順番的な指導計画ではなく、以下のような臨機応変の対応を指示している。
1.国保連合会介護給付費適正化システムの活用により特異傾向を示していると思われる事業所・施設
 ちなみに給付費適正化対策(介護給付と医療費情報の嫁突合による不適正給付発見事業実施市町村割合)に積極的に取り組んでいる都道府県は、岩手県が約97%で一位を占め、続いて神奈川県(約53%)、東京都(36%)といずれも全国平均の13.4%を大きく上回っている。

2.市町村や国保連合会に寄せられる事業者に関する苦情を把握し、その分析結果から実地確認を行う必要があると思われる事業所・施設

3.各種研修・研究会に管理者・職員が一切参加していないなど、外部との情報交換を避けたり、介護相談員の受け入れを拒否するなど外部の目が入ることを避けるような事業所・施設

4.同一法人が多数の事業拠点を展開あるいは特別な関係にある法人間で多方面にわたる複数の事業拠点を展開している形態の事業所・施設

 このように、制度の「持続可能性」の観点からも給付の効率化・重点化を進め、その一環として給付サービスの適正化、市町村権限の強化がますます図られることは必至である。
 指導対象事業者にならぬよう今一度足元を見つめなおし、良質なサービスの提供を期待したい。


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