介護認定の変更が2区分増へ
(2005.1.8更新)
12月23日付けの朝日新聞によると、厚生労働省は現在6区分されている介護認定を2区分を増やし、8区分に変更すると報じている。
かねてより懸案とされている「要支援」、「要介護1」をさらに細分化し、「要支援」を「要支援1」と「準要介護」、「要介護1」を「要支援2」と「要介護1」とに区分するとある。その準要介護と要介護1は、病気やけが、痴呆症のため予防サービスの対象とはならず、従来どおりの生活支援サービスを受けることになる。要支援1と要支援2に該当する者は、介護予防の対象者となり、筋力トレーニングや栄養指導などの予防サービスを受けることになる。
もっとも現段階では、新介護予防サービスの内容が明らかになっておらず、要支援1・2と認定された人の利用限度額は今後詰められる。
厚生労働省の介護予防スクリーニング手法検討小委員会では具体的な状態像及び範囲などの検討が重ねられている。その試案から推察するに、「廃用症候群モデル」に該当する者は、要支援1及び2となり、新介護予防となり、重度の痴呆、高次脳機能障害や脳卒中後や心疾患などで要介護状態に陥って間のない「廃用症候群モデル」に該当し
ない者は、従来どおりの要支援、要介護1となるようである。これまで示されている新介護予防対象者のスクリーニングのイメージでは、従来どおり1次判定結果から介護認定審査会の2次判定結果で要支援、要介護1に該当するものから、さらに特記事項や主治医意見書などをもとに、介護状態区分並びに保険給付区分を決定するとされている。
いずれにせよ、訪問介護事業者にとっては、従来の要支援、要介護1のサービス利用者が、あらたに要支援1.2と認定された者は新介護予防へと移るわけで、現状より減ることが予想される。また、その要支援1・2と認定された人へのサービス提供への手段としてあらたに筋力トレーニングや栄養指導などへ乗り出すべきかどうかが問われるところである。
あくまで一つの推察であるが、17年度予算で1,030億円が挙げられている「地域介護・福祉空間整備交付金」の中で、225億円相当が3,000ヵ所の介護予防拠点の整備費といわれている。1ヵ所あたり750万円であり、老人福祉センターやデイサービスセンターなどへの筋力トレーニングマシンの設置費や改修費などへの交付金になるのではないかとも推察される。つまり要支援1・2と判定された者は、自治体独自の地域支援事業の対象者として事業委託されることになるのではないか。したがって従来の訪問介護サービス利用者に含まれていた「廃用症候群モデル」への生活支援サービス利用は、かなり少なくなるのではないかと思われる。今後の経緯にますます注目せざるをえない状況が続く。
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