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ケアマネジメントの見直し (2005.2.3更新)

 今回の改正の中でも注目されているものの一つにケアマネジメントの見直しがある。
 周知のようにケアマネジメントをめぐる課題として、併設設置事業所が90%を占め、その中立性が確保できない。特定のサービスの偏りや単品プランが多く、不適切なケアプランが見られる。サービス担当者会議の開催が不徹底などいくつかの点が指摘されている。
 その見直しの方向性として、包括的・継続的マネジメントが出来るよう機能強化策として、地域包括支援センターの創設が予定されている。またケアマネジャーの資質・専門性の向上を図るため、ケアマネジャーの更新制、二重指定制の導入を行い、研修を定期的に受けるよう義務づける。あらたに一定年数の実務経験者に研修を行い主任ケアマネジャーとして人材育成をする制度を創設し地域包括支援センターに配置する。さらにはその独立性・中立性を確保するために、担当件数や報酬体系の見直しなども検討されているところである。

要介護認定の調査禁止
 その後04年末に厚生労働省は、給付費の急増の一因が事業者による甘い調査で介護度が上がり、その上、過剰なニーズの掘り起こしをしているとの見込みから、05年の介護保険制度改正で以下のような方針を打ち出し06年4月 から実施の方向である。
 特別養護老人ホームなどに所属するケアマネジャーらが入所者の認定調査をすることを禁じたり、事業者が認定申請を代行することを制限したりするなど、認定調査をより厳格化する方向である。
 この改定で、新規に認定調査を受ける場合は、原則市町村が行うようにし、委託する場合も地域包括支援センターに限り、民間事業者所属のケアマネジャーは行えないようにする。継続利用の場合でも、施設のケアマネジャーが入所している利用者の調査を認めない方向である。
 また新規に認定を申請する場合も事業者の代行は認めず、地域包括支援センターや民生委員に限ることを検討している。事業者は継続利用のための申請代行は出来るが、本人が承諾していないのに申請の代行など悪質な場合はぺナルティーを科す方針である。
 確かに自治体職員による認定調査ではその中立性や公平性が確保できるであろうが、5年前の制度開始当初、自治体職員の手が回らないといって高いとはいえない報酬で安易に施設職員などに調査委託をしたのはどこのだれだったのか。支援費の調査を見ても専門性の疑わしい一般事務職員までを動員し、行った結果が満足のいくものであったのか。ケアマネの資質の向上が図れるなら、調査に対する心配も解消されるのではないかと思うのは甘すぎるか。意図は理解できるが、実際には利用者や住民にしわ寄せが行くのではないかと危惧する次第である。


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